遺言書の基礎知識

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。さらに、相続登記、相続放棄などについても解説します。
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ごあいさつ


遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。

相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、遺産分割など相続をめぐって争いがおきることがあります。

これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。

そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言があります。

それぞれの遺言書には、メリットもあれば、デメリットもあります。

各遺言の作成要件は厳しく法律で規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

せっかく、相続をめぐって争いが起きないよう、遺言書を作成したにもかかわらす、それが実現されない事態にもなりかねません。

そこで、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。

また、公正証書遺言を除いて、遺言をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねませんし、封印してある遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとした場合、5万円以下の過料に処せられます。。

そこで、遺言書Q&Aを作成しました。

ご参考にしてください。



遺言について、不明な点がございましたら、お電話ください。
東京都板橋区本町36-1-602 バロール本町
TEL;03−6915−5461  FAX;03−6915−5462
所属司法書士 司法書士 杉山 浩之
東京司法書士会 登録番号4396号   認定番号901010号


                    
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